労働時間(残業)の「1日の上限」って法律上何時間?
カテゴリ「会社」
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皆さんは1日にどれくらい
働いているでしょうか。
日本人は海外に比べ働きすぎだ
とよく指摘されており、
実際に「働きすぎ」ている方も多く
「ブラック企業」
なんて言葉が出てくるほどの社会です。
では、勤務時間の上限は法律で
どのように決まっているのでしょうか。
皆さんがどれくらいの
労働時間から問題があるか、
今一度見直してみましょう。
労働時間って法律では何時間?
労働については
「労働基準法」
という法律で多くが規定されています。
勤務時間は「労働基準法第32条」
によって規定されています。
原則は
・1日8時間
・1週間40時間
までとなります。
つまり、週休2日制を採用していますから
8時間×5日=40時間が基本的な労働時間です。
これを超える労働は
いわゆる残業となりますが、
法律上は法廷時間外労働と言います。
実は法律では
「会社は原則
法廷時間外労働をさせてはならない」
ということを知っていましたか?
つまり基本的には
残業はしてはならないのです。
残業をさせた会社は違法行為を
しているということになります。
しかし、
多くの方が残業をしていると思います。
それは
「36協定(サブロクキョウテイ)」
と呼ばれる協定を締結して、
労働者を残業させる許可を得ているからです。
36協定を締結していない会社は、
労働者を残業させることができません。
つまり、1日に8時間以上、
あるいは1週間に40時間以上
働かせた時点で違法行為となります。
36協定は労働者の代表と
会社との間で結ばれます。
残業時間には法律で規定されている
割増賃金を支払わなければなりません。
労働時間の「1日の上限」って法律上は何時間?
36協定を締結していても、
当然無限に残業させられる
わけではありません。
一般労働者と
対象期間が3か月を超える
1年単位の変形労働時間制の
対象者で異なりますが、
残業時間の上限は以下の通りです。
◇一般労働者の残業上限
・1週間
15時間(14時間)
・2週間
27時間(25時間)
・4週間
43時間(40時間)
・1ヵ月
45時間(42時間)
・2ヵ月
81時間(75時間)
・3ヵ月
20時間(110時間)
・1年
360時間(320時間)
※()内は変則労働時間制の対象者
一般労働者を基準に考えると、
1週間の勤務日数は5日ですので、
平均して
「1日の労働は3時間が上限」
ということになります。
ですが、
その残業を続けているとおそらく
1か月の残業時間上限に引っ掛かります。
基本的には残業時間は
1日に3時間未満でなければ、
違法行為になる危険性が高いということです。
よく誤解されがちですが、
これまでの説明は正社員はもちろん
「アルバイト・パート・契約社員・派遣社員」
などにも適用されます。
さらに、
準備時間・朝礼・後始末時間
仕込み時間・待機時間・警備などの仮眠時間
研修・自宅作業・休憩中の来客対応
なども労働時間に含まれます。
これらの時間はよく
ごまかされることが多いので注意しましょう。
また、管理職についても
悪用されるので注意が必要です。
管理職だと言われて
残業代を支払われていなくても、
法律上では管理職でないケースが多いです。
管理職にも法律上の条件がありますので、
チェックしてみましょう。
どうでしたか?
1日3時間が平均ですが、
長い期間1日3時間を続けると
法律違反となります。
あなたはどうでしょうか?
今一度会社のルール、法律を見直して
適切な労働で無ければ
会社の労働組合、コンプライアンス相談口
などに相談してみましょう。
この記事の監修者
- 年間300冊の本を読む「読女」です。皆さんから「分かりやすかった!ためになった!」などのコメントを多く頂き、喜んでいる単純な娘です。
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