「危険物乙4」電子申請方法まとめ!メリット、デメリットは?

2019.03.08

カテゴリ「会社 資格

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

今では様々な分野で「資格の電子申請」

が可能になっています。

 

「危険物乙4」はこれら引火性液体の

危険物の取扱いに必要な国家資格です。

 

この「危険物乙4」の資格取得のための

受験申込みについても

「電子申請」によることが可能です。

 

今回はそんな申請方法から

メリット、デメリットまで

紹介していきたいと思います。

「危険物乙4」の申請方法は?

この資格の正式名称

「乙種危険物取扱者第4類」

の申請方法は書面申請と電子申請が

可能となっています。

 

試験は各都道府県の

試験会場において実施されます。

 

書面申請の場合、受験願書を

・一般財団法人消防試験研究センターの

各都道府県支部

・都道府県内の各消防局

・消防本部

に直接請求、郵送請求をして

入手しなければなりません。

 

その上で、

試験手数料を

(乙種の場合、一種当たり4,500円)

「郵便局」の窓口で払い込み、

受験願書を出します。

 

これに対して電子申請の場合は、

一般財団法人消防試験研究センターの

ホームページから申請

することになります。

 

特に難しい所はありませんが、

下記に従って実施しましょう。

一般財団法人消防試験研究センター

 

試験手数料は、

電子決済、コンビニエンスストア決済

クレジットカード決済によって

払い込むことになります。

「危険物乙4」電子申請のメリットとデメリットは?

「危険物乙4」電子申請の

メリットとデメリットは、次のとおりです。

〇メリット

受験願書の入手・提出について、

直接行く時間が取れない場合であっても

手軽に入手・提出できること。

 

また、

その際に交通費又は郵送料が不要です。

 

さらに、

試験手数料の払込手数料が無料です。

 

もう一つ、

もし試験に落ちてしまったり

違う種類の試験を受ける時、

再試験の受講が簡単です。

 

〇デメリット

受付期間終了日が早いこと。

 

ただし、申請期間は電子申請の方が

受付開始日も3日ほど早く、

受付終了日が3日ほど早く終了します。

 

複数受験(他の「種」との同日受験)の

申請ができないこと。

 

どうでしたか?

「危険物乙4」電子申請は、書面申請と比較する

とメリットの方が明らかに

大きいと言えるでしょう。

 

つまり、社会人であれば、

仕事の合間を縫って書類を持ち運びするような

手間が省ける上、

余計な費用もかからないことから、

時間と費用のメリットがありますね。

 

この記事の監修者

ミツキ
ミツキ
年間300冊の本を読む「読女」です。皆さんから「分かりやすかった!ためになった!」などのコメントを多く頂き、喜んでいる単純な娘です。

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